不動産の仕事をしていると、いわゆる「訳あり物件」に遭遇することがあります。
一般的に訳あり物件というと、心理的瑕疵に該当するものを思い浮かべる人が多いかと思いますが、実は、それだけではないんです。
故郷の実家を売却しようとしたら、実は法令的に問題があったりして買い手のつきにくい物件だったりすることがあります。そういった物件も「訳あり物件」と呼ばれる物件なのです。
そうなると、売却をあきらめないといけないのかな
と諦めてしまいがちですが、そんなことはありません。
もちろん、どうにもこうにもならない物件も中にはありますが、問題になっている部分をクリヤにすることで売却へつなげることが出来るのです。
- 訳あり物件を所有していて、なんとかしたいとお考えの方
- 将来的に売却を考えているが、訳あり物件に該当するか知りたい人
訳あり物件は売却できない?
不動産仲介業者によっては、訳あり物件を受けたがらない場合もあります。なぜなら、
わざわざ大変な物件を受けなくても他に売れる物件がたくさんあるから。
例えば、権利関係が煩雑な物件であれば、権利者を探し出し売却の意思を確認するだけでも相当な時間と労力がかかりますし、現行の法令に適さない建物などであれば、一旦更地にしたり、現行の法令に合うようにリフォームしたりしなければなりません。
私自身も経験がありますが、売り手側は、出来るだけ手をかけずに高く売りたい。
しかし買い手側はそういった「訳あり」の部分を切り札に安く買いたい。
不動産業者はそんな両者の気持ちを汲み取り仲介するのですが、実は、結構大変なんです(^_^;)
それを上手くまとめてこそ、一流の不動産業者とも言えるわけですが、
そんな事情から敬遠されることも多いのが実際の所なんです。
では、敬遠されがちな訳あり物件を売却するにはどうすればいいのでしょうか?
訳あり、っていうけど、どんな物件が訳ありになるの?
よく知られているのが、心理的瑕疵のある物件ですが、それだけではないのです。
- 心理的瑕疵
- インフラが整備されていない(電気、上下水道など)
- 建築基準法の道路が接道されていない
- 建ぺい率や容積率が指定の率をオーバーしている
- 違法な増改築をされている
- 現行の建築基準法に合っていない
- 建物の一部が境界線を越えている
- 長期間空き家になってしまっている
- 共同名義で売却しにくい
- 変形敷地で建物を立てにくい(三角形や旗竿地など)
- 借地権など所有権以外の権利が付いている
- 再建築が出来ない立地である
細かいことを挙げればキリがないのですが、上記に挙げたような項目に該当すると売買仲介の際には、価格が大きく下がってしまったり、成約までに時間が掛かってしまったりします。
もともと建物の建築に制限がなかった地域に建てられた建物が、後の都市計画法や条例などにより制限のある地域に変わった場合、建築基準法を満たせず違法建築になったりしてしまうのです。
ということは、
知らず知らずのうちに、自宅が訳あり物件になっている可能性があるのです。
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訳あり物件を売却するための近道
では、万が一訳あり物件になってしまった自宅などを売却するには、どうすればいいのでしょうか。
一番早いのは、訳あり物件を専門に扱う不動産業者へ依頼することです。
専門に扱っていますから、その状況に応じて個別に対応してるおり、安心してお任せすることが出来ます。
事故物件を専門に扱う業者、狭小地を主に扱う業者など、訳ありに特化した業者はいくつもありますが、
今、様々なメディアで取り上げられている訳あり物件PROがお勧めです。
株式会社Alba Linkという関東圏を中心に不動産の買取を行っている会社が運営しており、名前の通り、一般の不動産仲介業者では扱いにくい多くの訳あり物件を幅広く対応しているんです。
多くの実績とノウハウがあり、お客様からのお言葉をみても安心してお任せすることが出来ますよね。
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訳あり物件買取プロってどんな業者なの?
名前の通りなのですが、大きな特徴として
仲介ではなく、買取を専門にしている
ということが挙げられます。どんな訳あり物件の買取をしているかというと……
再建築不可物件 | 現行の建築基準法を満たしていないため、再建築が認められない物件 |
違法建築物件 | 建ぺい率や容積率がオーバーしていたり、増改築を繰り返していて現行の建築基準法を満たさない建物 |
旗竿地 | 道路から奥まで、周囲4方向を囲まれていることがあり日当たりなどの観点から敬遠されがち |
不整形地 | 敷地の形が変則的で建築物を立てにくい土地 |
狭小地 | 建物を建てるには、狭すぎるため売却しにくい土地 |
事故物件 | 何らかの事情で警察や特殊清掃員が入らざるを得なくなってしまった物件 |
空き家 | 長期間空き家になっており、なかなか買い手がつかない、傷みがあるなどの物件 |
底地(そこち) | 土地に建物の利用を目的とした借地権・地上権が設定されている |
他にも権利関係が複雑に絡みあっているものなどもありますが、そういった「売却しにくい」物件を専門に買取をしてくれる業者なのです。
ちなみに……
私が籍を置いている不動産業者は仲介をメインにしていますが、やはり訳あり物件というのはお受けするか悩みます。
早くに売却したい、出来るだけ高値で売却したい、という売り手側のご希望の添えないことが多いからです。
その点、【訳アリ物件買取PRO】であれば、訳ありが前提でもあり、実績、ノウハウも豊富なことから相談もしやすいのではないでしょうか。
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訳あり物件買取プロ vs 仲介業者
ここで、訳あり物件専門の買取業者と、買い手・売り手の間に入る仲介業者とを比較してみましょう。
比較項目 | 訳あり物件買取プロ | 仲介業者 |
---|---|---|
売却価格 | 独自の再生ノウハウあるため、仲介よりも高額での買取が可能 | 売り手・買い手で価格交渉が必要 早く売りたい場合は低価格になりがち |
契約不適合責任 | 業者買取のため免責になる | 引渡後、一定期間責任を負う |
売却までの期間 | 買い手側のローン審査がないため早期に売却可能 | ローン特約があると審査期間は待たなければならない。 ローン不可になると契約は白紙撤回となる。 |
成約率 | 買取率92%! 訳ありを専門に扱うので、よほどのことがない限り成約に結びつきやすい | よほど条件が合致しないと成約しない |
手数料 | 不要 | 売買金額に応じた仲介手数料が必要 |
入金 | 早ければ即日入金が可能 | 契約時、引渡時に分割される ※契約・引渡時が同日の場合は一括入金 |
その他 | 一般人の内見はない 不具合箇所を修繕する必要がない | 購入希望の人の内見が必要 ※購入するとは限らないので、何度も内見が必要になることも。 場合によってはあらかじめ修繕を求められることもある |
業者の買取、というと、
足元を見られて買いたたきがあるんじゃないのかな……
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
私の経験上、訳あり物件は、一般の方からは敬遠される傾向があるため、いつ成約になるかわからない仲介よりも、訳あり物件買取プロにお願いしたほうが確実だと言えます。
上記の比較を見てもわかるように、売却価格、成約までの期間、成約率や手数料などを比較しても、買取のデメリットはほとんどありません。
強いて言えば、
強いて言えば…… …
考えてみたけど、買取のデメリットが思い当たりません……
いつ成約するかわからない仲介を待っているよりも確実ですし、訳ありということを踏まえると、仲介で買い手側と交渉すれば相場よりも相当低い価格になってしまうことも考えられますからね。
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まとめ
訳あり物件の売却について解説してきましたが、最後におさらいしましょう。
- 訳あり物件でも売却は可能!
- 仲介業者ではなく、訳あり物件の専門業者がお勧め!
- 業者買取はメリットがたくさんある!
- お勧めは訳あり物件買取プロ!
訳あり物件と言われるものには、様々な理由がありますが現行の建築基準法に合わない建物というのは、結構身近にあるものです。昭和に制定された法律も時代に沿って変わりますから、仕方がないと言えますが自分が気づかないうちに「訳あり物件」になってしまっている可能性もあるのです。
それでも、少しでも良い条件で売却したい!
それが所有者さんの本音ですよね。
いつ売却できるかわからない仲介業者よりも確実に話が進む、訳あり物件専門の業者にお願いするのが、
訳あり物件を売却するための近道
なのです。売却に際してお困りのことがあれば、
是非、訳あり物件の買取専門業者「訳あり物件買取プロ」に相談してみてください。