裁判での離婚が成立してから約9年。
有難いことに、元夫は真面目に養育費を振り込んでくれていました(当然なんだけど)
ところが、2022年12月、パタリと振込が途絶えてしまったのです。
諸々の事情により私は元夫の連絡を知りません。
離婚してから電話番号もメルアドも変え、住まいも転々としていたので、元夫も私の連絡先を知らないはずです。
養育費が振り込まれない状況になっても、元夫に連絡するすべがないのです。
そこで、法律事務所へ養育費の相談をしたところ、
なんと養育費の未払分が請求できないことが分かったのです。
請求できないとは、いったいどういうことなのかを解説します。
最後に、記事を書くにあたり参考にしたサイトのリストを作りました。良かったら参考にしてみてください。
請求できないケース
- 自分の年収が相手の年収を上回っている場合
- 相手に支払い能力がない場合
- 相手が死亡した場合
- 未払いだと思っていたけど、実際は未払いに当たらない場合
上記以外にも、相手が再婚し子供が出来た場合や、また自分が再婚し子供が養子縁組をしたなどのケースがあります。
①自分の年収が相手の年収を上回っている場合
養育費は、双方の年収によって配分が決まります。年収の高い方が養育費の支払いについても高くなる、ということです。
いろいろなサイトを調べてみたところ、相手方に収入がある限りゼロになることはあまりないようですね。
②相手に支払い能力がない場合
相手が、何らかの事情で収入がない場合などがこれにあたります。生活保護を受けている場合も支払い能力がないとみなされることがあるようです。
③相手が死亡した場合
相手が死亡した場合も養育費の請求は出来なくなります。これは当然ですよね。
養育費は本人のみに課せられる義務のため、相続人(例えば、再婚相手など)に養育費を請求することは出来ません。ただし、祖父母には孫に対する扶養義務が発生するため請求できることがあるようですが、これもケースバイケースと思っていた方がよさそうです。
相手が、子供受取人の生命保険をかけていた場合や相続する財産がある場合、子供には相続する権利があるので、法で定められた期間内に相続の手続きをする必要があります。
④未払いだと思っていたけど、実際は未払いに当たらない場合
私の場合、まさにこれでした。
なんらかの事情で、公正証書や判決などで定められた金額よりも多い金額が支払われていた場合、「未払いにあたらない」ということになるんです。
もっとわかりやすく説明すると・・・・・・
A:定められた金額×未払になった時までの月数=本来支払われるべき総額
B:未払いになった月までに実際に支払われた総額
A(本来支払われるべき総額)>B(実際に支払われた総額)
毎月支払われていたものが途切れたから「未払い」ではなく、
本来支払われるべき金額よりも、実際に支払われた金額の方が少ないじゃん!足りないじゃん!
という状況にならないと「未払いの発生」とはならないのです。
我が家の場合
定められた毎月の金額にプラスして、時折かなり多い金額が振り込まれていたことが何回かありました。
金額のみで計算すると、かなり先の分まで「先払い」している状況で
今のところ養育費未払いとはならず、請求が出来ないということになってしまったのです。
このまま支払いされなかったら?
- 相手に直接連絡をとって、支払いを促す
- 内容証明を送る
- 裁判所を通して、支払いの催促をする
- 公正証書や判決で養育費が決定されている場合は、強制執行の手続きをとる
という方法がありますが、ただ、離婚後に相手方に会うのは、嫌な気持ちになりますよね。
お子さんを合わせていない場合は、面会交流と引換に養育費を支払うという交換条件を突きつけてくる場合もあるようです。
法的には、養育費と面会交流は全く別物なのでセットで考える必要はないのですが、感情が入ると事態が悪化することもあるので、揉めることが予測できる場合は最初から専門家に依頼することをお勧めします。
ちなみに、私は元夫の安否確認だけしようと思っています。生存しているようであれば様子を見るしかないのですが、「未払い」の状態になった段階で即!強制執行の手続きをとるつもりです。
もしも……のために準備しておいた方がいいこと
- 現金で養育費を受け取る場合、双方のサインが入った書面
- 振込の場合、記帳されている通帳やネットバンキングの明細書
- 公正証書や判決文がある場合は、その写し
- 相手の居住地や職場、年金番号など相手のことがわかる情報
今回、法律事務所へ相談した時に、まず聞かれたことは、
養育費の取り決めがあるか
離婚してから相談日までの支払いの状況(回数、支払われた総額)
相手方の所在をしっているか(居住地、職場など)
でした。
特に実際に受け取った金額についてはしっかりと把握しておいた方が良いです。
「渡した」「もらってない」というもめ事を避けるためにも必須でしょう。
今、しっかりと養育費を受け取っていたとしても、私のようにいつ支払いが止まるかわかりません。
常に、「養育費の支払いは止まる」と考え行動することをお勧めします。
まとめ
養育費が請求できない場合がある、ということを私の体験をもとにお話しましたが、ひとり親の貧困が問題視され始めている中、養育費の未払いというのも貧困を助長している要因の一つだと、私は考えています。
本来であれば、海外のように強制的に養育費を支払わせるシステムを国が作るべきなのでしょうが、2022年の段階ではまだまだ実態の調査といったところのようです(内閣府:養育費の確保に関する取組状況について)
実際に運用されるのは、いつになるかわかりませんよね。
しっかりと養育費を支払ってもらうためにも、まずは自分自身が行動を起こさないといけないのです。
法律事務所というと、相談料や着手金が高くてとてもじゃないけど手が出ない・・・と思うかもしれませんが、初回は無料で相談にのってくれる事務所も増えています。
私も初回無料相談OKの事務所で、今回の件を相談しました。
まずは簡単に内容をお話し、そこから正式に依頼するかどうかを決めればよいのです。案ずるより産むが易し、ですね。
自分のための養育費じゃないですからね!大切なお子さんを育てるために必要な養育になのです。まずは行動に起こしてみましょう!
電話じゃなくて、対面でしっかりとお話ししたいという方は、こちらのサイトでご自身の相談にピッタリの法律事務所を探すことができます。
難しい問題が複雑に絡み合う、養育費問題。
自分で解決するのは難しいものです。法の専門家にお願いして、相手にもしっかりと責任をはたしてもらいましょう!
ひとり親の皆さん、一緒に頑張りましょうね!
この記事を書くにあたって参考にしたサイト一覧
- 最高裁判所 養育費算定表
- 養育費の確保に関する取り組み状況について(内閣府)
- 初回無料・電話でもOKの法律事務所(
ワンピース法律事務所) - 自分に合った法律事務所を探せる検索サイト(
相談サポート)